事業案内
近畿児童養護施設協議会規約
名称及び組織
- 本会は、近畿児童養護施設協議会という。
- 近畿二府四県四指定都市(以下各府県等という)に所在する公私立児童養護施設をもって組織する。
事務局
- 本会の事務局は、会長の属する施設又はその定めるところにおく。
目的と事業
- 本会は、近畿各府県等における児童養護施設等の緊密な連携を計り、児童養護施設等の充実・発展を期することを目的として次の事業を行う。
- ①全国児童養護施設協議会・各府県等の社会福祉協議会・関係官公庁その他諸団体との連携・協力
- ②児童養護施設等の充実・向上のための調査研究及び広報活動
- ③施設長及び従事者の研修と親睦
- ④「近畿児童養護施設協議会における主な事業(別紙)」に定める各種大会の運営
- ⑤その他、本会の目的達成に必要な事業
役員
- 本会に次の役員をおく。
- ①会長
- ②副会長 若干名
- ③会計 2名
- ④監事 2名
- ⑤常任委員 若干名
- ⑥顧問
- 常任委員は、各府県等の児童養護施設等の代表者及び推薦された者をもってこれにあたる。推薦される者の定数については、別に定めるものとする。
役員の選出
-
- 1.会長・副会長・会計は、常任委員の互選とし、総会に報告する。その改選については、内規の定めるところによるものとする。監事は、常任委員会の承認を得、会長が委嘱する。(但し重任を妨げない。)
- 2.顧問:本会に特別な貢献があった会長等を常任委員会の儀を経て総会において推挙する。
- 3.顧問は常任委員会、総会等において意見を述べることができる。
- 会長は、本会を代表し会務を総括する。副会長は、補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。会計は、会の経理を分掌する。監事は、会の事業の執行及び経理の状況を監査し、総会に報告する。
役員の任期
- 役員の任期は二年とする。ただし、再任は妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、役員改選については改選年度前の3月31日までに行うものとする。任期満了は翌年3月31日とする。
専門部会及び特別委員会
- 本会の運営を円滑にし、目的達成を容易ならしめるため、次の専門部会及び必要に応じて特別委員会をおく。
- 1.専門部会 ①総務部会 ②調査研究部会 ③広報部会
- 2.特別委員会 特別委員会の設置期間は、常任委員会により予め定めるものとする。
- 各部会には、部長1名、副部長1名、及び部員若干名をおく。各部会の部長・副部長・部員は、常任委員会により互選とする。
- 1.専門部会には、常任委員以外の部員を各府県等の常任委員の推薦によりおくことができる。
- 2.尚、専門部会及び特別委員会には、常任委員以外の部員・委員を各府県等の常任委員会の議を得ておくことができる。
- 専門部会は常任委員会の決定に基づき、具体的活動を行うものとする。
会議
- 本会は、毎年一回総会を開く。但し必要である時は、臨時総会を開くことができる。常任委員会は必要に応じ、臨時開催する。
- 総会及び常任委員会は会長が招集し、その議長となる。議決を要する時は、出席者の過半数をもって決定する。
会計
- 本会の経費は、会費・補助金その他の収入による。会費は、年額20,000円とする。
- 本会の会計年度は、毎年は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
規約改正
- この規約を改正しようとするときは、常任委員会の議を経て総会の決議によらなければならない。
付則1
- この規約は昭和43年5月11日施行
- 昭和49年6月12日改正
- 昭和58年5月25日改正
- 平成2年4月25日改正
- 平成4年4月24日改正
- 平成5年5月18日改正
- 平成8年12月13日改正
- 平成10年4月30日改正
- 平成14年6月14日改正
- 平成17年5月10日改正
- 平成19年5月17日改正
- 平成28年5月18日改正
- 平成29年6月1日改正
- 平成30年5月17日改正